トラクターの公道走行
「道路交通法改正」に伴い、トラクターに作業機を装着したまま公道の走行が可能となりました。規制が緩和され便利になった一方で、一定の条件を満たさなければならず注意が必要です。
今回は公道を走行する上で気を付けるポイントを紹介します。
ポイント(1)
道路交通法改正により直装型作業機を装着したまま一定の条件下で公道走行が可能になりました。
ポイント(2)
大型特殊免許が必要となるのは、トラクター単体もしくはロータリー等を装着した状態で
- 長さ4.7m
- 幅1.7m
- 高さ2.0m (安全キャブや安全フレーム付きで高さ2.8m)
- 最高速度15km/h
を超える場合になります。
直装型作業機とは?
- けん引タイプではないもの
- トラクターに直接装着するもの (ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤなど)
直装タイプの作業機
諸条件・保安上の制限を満たせば公道走行可能
後方装着
- ロータリー
- ハロー
- ブロードキャスタ
- 畔塗り機
- ライムソワー
- ブームスプレーヤー 他
前方装着
- フロントローダー 他
一定の条件下とは?
以下の確認が必要となります。
公道走行をする前のチェックポイント
- 灯火器類の確認
- 車両幅の確認
- 安定性の確認
- 免許の確認
小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、トラクター単体もしくはロータリー等を装着した状態で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、最高速度が15km/h以下です。また作業機を装着しても、灯火器類が他の交通から確認できることが必要になります。灯火器類の確認できない場合は、所定の位置に別途設置しなければなりません。確認できる場合でも反射器の設置や保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する義務があります。
小型特殊自動車である農耕トラクターの場合、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプについては取付義務がないので、作業機を装着した場合でも設置の必要はありません。(ただしヘッドランプ、灯火装置、後部反射器は取付義務があります)
トラクターに作業機を装着した状態での寸法確認や、灯火装置および反射器の確認、トラクターの最高速度の確認をして、一定の条件を満たしていない場合については、表示・標識の装備や、灯火装置および反射器を取り付ける必要があります。場合によっては、個別の申請や、大型特殊免許が必要になる場合もあります。ロータリー等を装着して寸法が超える場合は大型特殊免許(農作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要になってきます。
運転の前に免許証の確認をしましょう。間違うと法令違反になってしまうのでご注意ください。詳しくは、お近くの経済課、または営農支援課へご確認ください。
灯火装置および反射器への取り付け対応の一例
表示・標識の装備例
灯火装置等の装備・移設例
反射器(反射テープ)の装備例
大型特殊自動車である農耕トラクターは後面に赤色の反射器(反射テープ)を、前面には白色の反射器(反射テープ)の装着が義務付けられています。(小型特殊自動車である農耕トラクターは、後部反射器は取付義務があります)
万一、事故を起こしてしまった場合
ポイント(2)の大型特殊免許を保有せずに公道を走行中、万が一事故を起こした際はご加入の自動車共済(保険)の保障について対象外となることがありますので共済課へお問い合わせください。また、今後、道路交通法改正によりお引受基準など変更がある場合もございます。
お問い合わせ先
鶴川支店共済課 | 042-735-1511 |
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町田支店共済課 | 042-722-2022 |
忠生支店共済課 | 042-791-3111 |
堺支店共済課 | 042-771-3151 |
南支店共済課 | 042-795-2225 |