農と食のこと

なるほど、納得!!
正しい農薬の使い方

~登録された農薬を購入し、農薬ラベルの記載を確認して正しく使用しましょう~

 農薬を購入する時、皆さんはどのような点に気を付けていますか。
今回は農薬を購入するポイントをお伝えします。

農薬ラベルを確認します

 登録のある農薬を使用しましょう、記載の使用方法を守ります。

(Ⅰ)作物に使用できるか確認します。
  作物名、病害虫等の記載を確認しましょう。

(Ⅱ)使用方法の確認をします。
  希釈倍率、使用量、使用時期、使用回数等です。

(Ⅲ)必要な薬剤量(散布量)の確認をします。
  粒剤であればkg、液剤やフロアブル剤はmlで記載されています。
  散布量は10aでの量で記載されていることが多いです。

Q 使用時期が「前日」と記載されていた場合、いつから収穫が可能でしょうか?
 A 農薬を散布してから24時間経過後、収穫が可能です。
  例えば、朝8時に作物に散布したら翌日の朝8時以降に収穫して良いということです。
  そのため、翌朝5時に収穫してしまうと違反となってしまいます。気を付けてください。

作物の名前で間違えやすい作物があります。

 例としてトマトとミニトマトなどがあります。大きさや 収穫部位などで農薬登録上は別作物になります。
 適用のない作物に農薬を使用すると、農薬残留量 が基準値を超え販売店などで出荷停止になる場合が あります。
 もしご不明な場合は、農薬使用前にJAや農薬販売 店へ相談してください。

間違えやすい作物例

大きさが違う物
 トマトとミニトマト

収穫部位が違う物
 シソの葉とシソの実

形が違う物
 結球レタスとリーフレタス(非結球)

収穫部位・時期が異なる
 エンドウマメ(さや無し)とエダマメ(未成熟、成熟)などがあります。

営農ポイント!

 夏野菜の定植時期におすすめの農薬でダントツ粒剤があります。

 野菜苗定植時に土壌混和処理をしアブラムシ類やコナジラミ類対策に役立ててください。

 おすすめです!!

(注) 農薬取締法の規定により、使用基準(対象作物、希釈倍率、使用量、使用時期、使用回数)を遵守することが義務付けられており、罰則もあります。正しく生産履歴を記録し、記録をきちんと残しておきましょう。
 もし規定に違反してしまうと、農産物直売所が販売停止など、大きな影響が出てしまう場合があります。
 法改正により使用基準が変更になった場合、改正前に購入した農薬については期限内であれば、ついているラベル表記での使用が可能です。

 詳しくは、各支店経済課または、経済センター営農支援課までお問い合わせ下さい。